転職 How to
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2024.09.05

【徹底解説】育児休業とは何か。育児休暇との違いや取得期間・条件について説明解説します

企業に義務付けられている福利厚生の一種である育児休業。その制度の中身について詳細に詳しく解説していきます。これから産休育休を取得する予定のプレママ・プレパパのみならず、妊娠中の部下を受け持つ上司や、ともに働く同僚の皆さんにも役立つ内容です。ぜひご覧ください。

育児休業(育休)ってどんな制度?

子どもにミルクを飲ましている夫婦

一般的に「育休」は“育児休業”の略称とされています。

育児休業は、育児・介護休業法という法律により義務付けられている制度で、育児や介護を理由に労働者が離職することなく、働き続けることの支援を目的として制定されました。

原則として1人の子どもに対して1回のみ取得でき、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの期間、希望する時期に取得することができます。なお、一定の条件を満たしていれば、1歳を超えても育休を延長することが可能です。

「育児休業」と「育児休暇」の違い

「育児休業」と似て非なるもので「育児休暇」というものがあります。

前述のように「育児休業」は法律で保証されている権利であるのに対し、「育児休暇」は法律で整備されている制度ではありません。

会社によって、育児のために取得する休暇のことを「育児休暇」と呼ぶことがありますが、それは企業の就業規則などで定められている場合に限り存在する制度で、法的に国から義務付けらえているものではないのです。

育児休暇と育児休業の違いの表

産休(産前・産後休業)とは違うの?

育休を取得する前に大きく関わってくるのが通称「産休」と呼ばれる産前・産後休業です。

出産のための休業なので、女性にのみ取得が認められるものになり、産前は出産予定日を含む6週間(多胎児は14週間)以内、産後は出産翌日から8週間取得できます。

産休には取得のために就労期間などの条件はなく、雇用形態に関わらず取得できる制度です。また、産前休暇は任意取得という扱いですが、産後休暇は働くことそのものが禁止されています。ただし、産後6週間を経過した時点で、医師が認めた場合は復帰を早めることも可能です。

また、母親が産後休業中の期間、父親側は「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度を利用することが出来ます。こちらは、産後8週間以内の期間中に最大4週間休業を取得できるもので、期間は2回まで分けて取ることができます。

詳細は ※男性育休のコラム(リンク )にまとめていますのでぜひご覧ください。

育児休業を取得するための条件は?

産休・育児休業申請書

1歳未満の乳幼児を養育する場合、希望する日数分の育児休業を取得することが可能です。

ただし、取得には条件があります。

・在籍中の企業と雇用契約を結んでから1年以上経過していること

・子どもが1歳6ヶ月前日を迎える日までに雇用契約が解除されることが明らかでないこと(2歳まで育休延長する場合には、2歳の誕生日前日まで)

また、育児休業を申請するには期限があり、休業開始の1ヶ月前までに申し込む必要がありますので、注意しましょう。

育児休業を取得できる期間はどれくらい

では、育児休業を取得できる期間はどれくらいなのでしょうか。条件を満たせば延長をすることができますので、そのあたりも詳しく見ていきましょう。

子が1歳になる前日まで

女性の場合、産後8週間は働くことそのものを禁止とされています。また、その期間は産後休暇期間にあたるので、育児休業は産後休暇の終了日の翌日から取得することが可能です。基本的には、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが対象となり、男性の場合は、子どもが誕生した日から1歳の誕生日を迎える前日までの12か月間育児休業を取得することができます。

延長|1歳の誕生日から1歳6ヶ月の前日まで

基本的には、1歳前日までが育休取得期間ですが、以下のような条件が当てはまる場合には期間を延長することができます。延長は2段階可能で、1段階目は1歳6ヶ月の前日までとなります。

・1歳の誕生日前日に育休取得中、もしくは、配偶者が育休取得中である場合

         かつ

・保育所への入園を希望しているが入れない場合

・子どもを養育する予定だった配偶者が、死亡・ケガ・病気・離婚を理由に育児することが困難になった場合

育児休業を延長しなければならない場合は、1歳の誕生日の2週間前までに申し出ることが必要ですので、こちらも注意してください。

再延長|1歳6ヶ月の次の日から2歳になるまで

・1歳6ヶ月になる日に育休取得中、もしくは、配偶者が育休取得中である場合

         かつ

・保育所への入園を希望しているが入れない場合

・子どもを養育する予定だった配偶者が、死亡・ケガ・病気・離婚を理由に育児することが困難になった場合

こちらも1歳時点での延長と同様に、1歳6ヶ月になる翌日の2週間前までに申請が必要です。

育児休業を取得できる期間の表

育休延長のために必要な手続き・申請

1歳以降、また1歳6ヶ月以降の延長申請をするときに、必要な手続きは以下の通りです。

子どもが保育園に入れなかった場合

保育園に入園できないことを証明する「不承諾通知書(保留通知書)」を入手し、勤務先(事業主)に育休の延長を申し出ます。

この通知書は保育園の入園申し込みをしたが、落選してしまったときに自治体が発行するものになります。不承諾通知書(保留通知書)を発行してもらうにも期限がありますので、会社への延長申請期限に間に合うように、自治体ごとの提出締め切りをよく確認し準備を進める必要があります。

その後、不承諾通知書(保留通知書)と一緒に、「育児休業給付金支給申請書」と「賃金額や支払状況を証明する書類」をハローワークに提出します。

こちらの手続きは原則本人の手続きが必要ですが、勤務先の会社で手配を進めてもらえることも少なくありません。

不明点があれば上長や勤務先の人事担当者に確認する良いでしょう。

リンク 働いてないと入園できない?仕事探しと保育園入園を成功させるには

子どもを保育する予定だった人が死亡や怪我、病気によって育児が困難になった場合

住民票の写し(世帯全員分)と母子健康手帳、保育する予定だった人に関する医師の診断書を会社経由、もしくは直接ハローワークに提出します。

男性も育休を取れるの?

子どもに離乳食を食べさせているパパ

育児休業は男性も取得可能です。もちろん夫婦同時に取得することができます。

女性の場合、産後休暇があるのでその終了後に育休開始ですが、男性はお子さんが誕生した日から育休を取得できます。

パパも子育てするのが当たり前の時代

2022年10月に育児・介護休業法が改正され、男性の育児休業取得の促進、および夫婦が協力して育児休業を取得できるように「産後パパ育休(出生時育児休業)」といった特例が設けられました。

この改正以前もパパが育休を取得することはできましたが、休業取得率をみると著しく低いものでした。そういった状況を改善するため、法律が改正されました。

男性の育児参加を促すことを目的とした法改正は、過去何度か行われており、2010年には「パパ・ママ育休プラス」制定(2021年に制度改正有)など、時代とともに変化しています。

↓パパに関する育児休業制度についてはこちらをチェック↓

※パパの育休制度に関する(コラムリンク)

パパ・ママ育休プラス

通常、育休は子どもが1歳になるまで取得することができましたが、条件を満たし「パパ・ママ育休プラス」を利用すれば1歳2ヶ月になるまで育休を延長することができます。

この制度は法律上の配偶者のみならず、事実婚であっても利用が認められます。

取得条件は以下の通りです。

・パパ・ママどちらも育児休業を取得すること

・パパとママのどちらかが子どもの1歳の誕生日前日まで育休取得していること

・子どもの1歳の誕生日より前に育休の開始予定日が設定してあること

・パパ・ママ育休プラスを取得する者の育休開始予定日が、もう一方の取得した育休開始の初日以降であること

パパとママともに育休取得することが条件となっており、どちらかが専業主婦(専業主夫)だと申請はできません。また、育休と同様で入社1年未満や申請してから1年以内で雇用期間が終了することが明らかである場合は、取得できないので注意しましょう。

パパ・ママ育休プラスの表
パパ・ママ育休プラスの取得例

まとめ

沐浴している写真

育児休業やお子さんの誕生とかかわる休業制度について詳しく説明させていただきました。

新しい家族の誕生に伴い、仕事や家庭での生活は大きく変わります。

産後は何かとバタバタしますので、お子さんが生まれる前に制度の中身について正しく理解し、自分たちにとってベストな方法を選択することが重要です。

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その他の育児休業にかかわる情報は以下のコラムにもまとめています。

ご興味のある方はこちらの記事もご一読ください。

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