転職 How to
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2023.06.16

日給月給とは?他の制度との違いやメリット・デメリットを紹介

日給月給とは給与制度のひとつで、1日を計算単位とした給与の月額があらかじめ定められる仕組みです。遅刻・早退・欠勤があった場合、その分を計算して月額から減額されます。 本記事では、日給月給とほかの給与制度との違いやメリット、計算方法について解説します。

日給月給とは

日給月給とは、1日を計算単位として給与を定め、毎月まとめて支払う制度です。欠勤・遅刻・早退があった場合には、月額から差し引かれます。働かなかった分の給与は発生しないという「ノーワークノーペイの原則」に基づいています。職務手当や役職手当など月単位で支払われる手当がある場合には、それも減給の対象です。

給与制度はほかにも月給制や日給制、月給日給制などがあり、これらと日給月給の違いについてみていきましょう。

月給制(完全月給制)との違い

月給制は完全月給制とも呼ばれ、1ヶ月を単位として賃金が固定される制度です。欠勤の有無に関わらず固定的な金額が支給されます。主に、管理職に多く採用されている形態です。

欠勤しても給与が変わらない一方、残業や休日出勤をしても割増賃金は支払われません。そのため、長時間労働を生みやすいという問題が指摘されています。

日給月給制はその月の日数に応じて月給が変わりますが、月給制は日数が変わっても給与に変動はありません。

例えば、月の勤務日数が20日のときに日給月給制と月給制の従業員が同じ給与のとき、月の日数が20日以上になれば日給月給制の方が月給制より給与が高くなります。

日給制との違い

日給制とは、1日を計算単位として、働いた日数分の給与が支払われる制度です。月によって休日は異なるため、給与の額も月ごとに変わります。祝日など休日の多い月は給与が少なく、働いた日が多い月は給与の額も多くなります。

日給月給制との違いは、月額給与があらかじめ定められているかどうかという点です。日給月給制の場合は休まない限り金額の変動はないのに対し、日給制はその月の働いた日数によって金額が変わります。

月給日給制との違い

月給日給制とは、日給月給制と同じく事前に給与の額が定まり、欠勤等があった場合に、その分を月額から減額される制度です。日給月給制とは、手当を減給の対象にしない点が異なります。

日給月給制では、1日欠勤した場合には1日分の給与とともに月単位で支払われる手当の1日分相当額も減給の対象です。これに対し、月給日給制は固定給だけが減給されます。

時給制との違い

時給制とは、1時間ごとの給与額を定め、働いた時間分の給与を計算する制度です。アルバイトやパートなど、勤務時間にばらつきがある働き方に多く見られます。

日給月給制は給与の金額があらかじめ決まり、欠勤等の日数で変動するのに対し、時給制は稼働した時間だけ給与になるという点が異なります。

例えば、時給が1,500円で1日8時間の労働をした場合、その日の日給は1万2,000円です。日給制と同じく働いた分だけ給与が入り、休日や長期休暇などある月は給与が少なくなる仕組みです。

年俸制との違い

年俸制とは、労働時間に関係なく、従業員の成果・業績に応じて賃金額を決定する制度です。企業と社員が契約内容や賃金などについて協議し、最終的に合意して1年を単位とした給与額を決めます。主に成果主義を採用する企業で導入される方式です。年齢や勤続年数に関係なく、実力次第で大幅な年収アップが期待できます。

支払方法は、年俸を12分割して毎月支給する方法が一般的です。ボーナスを支給する場合は14〜16に分割して12回分を給与に、残りの2回分または4回分をボーナスにします。

1年間の給与額があらかじめ決定されているため、予定が立てやすいというメリットがあります。ただし、欠勤等により給与から減額されるのは日給月給制と同じです。

年俸制は成果を出せない場合、給与は下がる可能性があり、それがプレッシャーになって実力が出せなくなる懸念もあります。

なお、年俸制を導入した場合でも労働基準法の規制を受け、労働時間が法定労働時間を超えた場合は時間外手当を支払わなければなりません。

日給月給のメリット

日給月給制は給与額が定められているため、出勤すれば安定した収入が得られるという安心感があります。また、残業や休日出勤でさらに給与が増えるのもメリットです。

ここでは、日給月給制のメリットを2つご紹介します。

休日出勤や残業で給与が増える場合がある

日給月給制は残業や休日出勤をした場合に割増賃金が発生し、給与額が増える場合があります。残業代や休日出勤の賃金は一般的に、会社が定めた所定労働時間(始業から終業までの通常勤務が義務づけられている労働時間のこと)を超えて行われた労働に対して支払われるためです。

所定労働時間とは別に、労働基準法では「法定労働時間」として労働時間の上限を定めており、原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えた労働は禁じられています。 所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で定めなければなりません。

法定労働時間の1日8時間、1週間40時間以内の範囲で所定時間を超えた労働は、通常賃金の残業代が支払われます。また、法定労働時間を超えて労働をした場合には、以下の割増率で計算された賃金が支払われることになります。

  • 1ヶ月の法定時間外労働が60時間以下:25%
  • 1ヶ月の法定時間外労働が60時間を超える:50%
  • 週1日の法定休日に労働した場合の休日労働:35%

日給月給制の場合、残業や休日出勤などが多ければ多いほど、給与が増えるのはメリットです。

収入が安定する

日給月給制は月額給与が決まっているため、収入が安定しているのもメリットです。毎月出勤していれば必ず所定の給与がもらえるという安心感があります。日給制や時給制の場合、祝日の多い月やお盆・年末年始など休暇が多くなる月は月給が少なくなる点がデメリットです。しかし、日給月給制であればそのような心配はありません。

毎日定刻通り出勤して働けば給与は減らないため、生活設計も立てやすいでしょう。

また、休んだ分の給与が支給されない日給月給制は、周囲に気兼ねなく休みを取得しやすいというメリットもあります。

日給月給のデメリット

日給月給制にはデメリットな側面もあります。欠勤や遅刻、早退をすれば給与が減るという点は、大きなデメリットといえるでしょう。

ここでは、日給月給制のデメリットについて解説します。

  • 欠勤や遅刻、早退で給与が減ることがある

日給月給制では欠勤や遅刻、早退により給与が減額されます。やむを得ない理由であっても減給されることに違いはありません。

給与を減らしたくない場合には無理をして出勤しなければならない場合もあると思います。そのため、体調が悪くても出社する従業員が増えるかもしれません。特に年末年始などが公休日とならない会社では、給与が減るというデメリットは大きくなるでしょう。

ただし、有給休暇を取得できれば、その利用で減額を防げます。

日給月給の計算方法

日給月給制の計算方法は、一般的に「日給×その月の労働日数」で求めます。例えば、日給が1万円の場合で月の労働日数が20日の場合、その月の給与は20万円です。

この金額から欠勤や遅刻、早退をした分の給与が差し引かれます。賃金に関する計算や支払方法は就業規則の記載が必要です。日給月給制で給与から控除する金額については、計算方法が就業規則に記載されているため、必ず確認しておきましょう。

ここでは、厚生労働省の「モデル就業規則」に基づき、欠勤・遅刻・早退をした場合の計算方法をご紹介します。

欠勤した場合

欠勤した場合に差し引かれる金額は、以下の計算式で求めます。

その月の給与月額÷1ヶ月の所定労働時間数×欠勤時間数

以下の事例で計算してみましょう。

  •  基本給:30万円
  • 職務手当 :1万円
  • 1ヶ月の所定労働時間:160時間
  • 1日の所定労働時間:8時間

このケースで5日間欠勤した場合の計算式は、以下のとおりです。

(30万円+1万円)÷160時間×(8時間×5日)=77,500

7万7,500円がその月の給与から減額されます。

遅刻した場合

遅刻した場合に差し引かれる金額は、以下の計算式で求めます。

その月の給与月額÷1ヶ月の所定労働時間数×遅刻時間数

欠勤と同じ事例で、1時間遅刻した場合を想定して計算してみましょう。

(30万円+1万円)÷160時間×1時間=1,937.5円

小数点以下は切捨てになり、「1,937円」が給与から控除されます。

早退した場合

早退した場合に差し引かれる金額は、以下の計算式で求めます。

その月の給与月額÷1ヶ月の所定労働時間数×早退時間数

欠勤と同じ事例で、3時間早退した場合を想定して計算してみましょう。

(30万円+1万円)÷160時間×3時間=5,812.5円

小数点以下は切捨てになり、「5,812円」が給与から控除されます。

いずれの場合でも、手当を含めて計算することを忘れないようにしてください。

日給月給の注意点

日給月給制で気になるのは、年末年始やお盆などの長期休暇や有給休暇の取り扱いです。長期休暇が公休扱いにならなければ給与から差し引かれることになり、給与額に大きく影響します。

ここでは、日給月給制の注意点について解説します。

年末年始やお盆休みはどうなる?

年末年始やお盆休みなどの長期休暇は、企業が公休にしているかどうかによって扱いが異なります。公休となっていれば休暇中も欠勤扱いにはならず、減給されません。公休にしていない場合、休暇中は欠勤となり日数分の給与が差し引かれます。

公休でない場合、長期休暇のある月は大幅に給与が低くなる可能性もあるため、日給月給制を採用する企業に就職する際は、公休になるかどうかの確認も必要です。

有給休暇は使える?

長期休暇が公休にならない場合でも、有給休暇を利用できれば減給を防げます。有給休暇は労働基準法に規定されており、給与制度に関わりなく労働者に与えられている権利です。

業種・業態にかかわらず、正社員・パートタイム労働者などの区別なく、以下の要件を満たしたすべての労働者に与えられます。

  • 雇い入れ時から6ヶ月以上継続して勤務していること
  • 全労働日の8割以上出勤していること

付与日数は半年の継続勤務で10日間となり、以降1年ごとに増えていく仕組みです。週所定労働日数が4日以下で、かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の場合は、週の勤務日数によって付与日数が異なります。 有給休暇を利用すれば、欠勤する場合でも減給を免れられます。

まとめ

日給月給制は、日給とその月の労働日数で計算した金額が給与として定められる給与制度です。欠勤や遅刻、早退があった場合にその分だけ金額が差し引かれます。月額給与はあらかじめ定まっているため安心感があり、残業をすれば給与が増えるのはメリットです。

ただし、やむを得ない欠勤でも給与が減ってしまうため、休みづらいというデメリットがあります。長期休暇は、公休扱いになるかどうかで給与の額が左右されるため、日給月給制を採用する企業に応募する際は必ず確認しておきましょう。

なお、日給月給制の計算方法や支払方法は、企業ごとに異なる場合があるため、就業規則を確認することが重要です。また、法律や規則の改正により内容が変わる可能性もあるため、最新の情報を確認するようにしましょう。

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