工場用語辞典
安全衛生委員会 【よみ】 あんぜんえいせいいいんかい 【英語】 Health and Safety committee
事業者は、労働安全衛生法第19条により、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。
安全衛生委員会の審議事項
1.労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2.労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 3.その他労働者の危険の防止に関する重要事項 ・安全に関する規定の作成に関すること。 ・安全教育の実施計画の作成に関すること。 ・新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険の防止に関すること。 ・厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命 令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。 4.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 5.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 6.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 7.その他労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 ・衛生に関する規定の作成に関すること。 ・衛生教育の実施計画の作成に関すること。 ・労働安全衛生法(以下「法」)第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる化学物質の有害性の 調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 ・法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に 関すること。 ・定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の 自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並び にその結果に対する対策の樹立に関すること。 ・労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。 ・新規に採用する機械等又は原材料に係る健康障害の防止に関すること。 ・厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命 令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。 |
安全衛生委員会の構成
安全衛生委員会は、労働者側委員と事業者指名委員の同数人数で構成されます。労働者側委員は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
安全衛生委員会の運営
事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければなりません
安全衛生委員会の重要性
安全衛生委員会は、労働者側委員と事業者側委員が協力して安全衛生管理を行うための重要な場です。安全衛生委員会を適切に運営することで、労働災害を防止し、労働者の安全と健康を守るだけでなく、事業場の生産性向上にも貢献することができます。
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