工場用語辞典
安全衛生推進者 【よみ】 あんぜんえいせいすいしんしゃ 【英語】 Health and Safety promoter
安全衛生推進者(労働安全衛生法第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては衛生推進者)は、労働安全衛生法第12条の2により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。
安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場です。
安全衛生推進者、衛生推進者のいずれを選任しなければならないかは、業種ごとに定められており、次の表のとおりです。
安全衛生推進者 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 |
衛生推進者 | 上記以外の事業場 |
安全衛生推進者の選任
安全衛生推進者は、以下の条件を満たす者を選任する必要があります。
●安全衛生推進者養成講習を修了した者
●一定期間の実務経験を有する者
選任時注意事項
[1]選任すべき事由が発生した日から14日以内に行うこと。
[2]その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等一定の者を選任したときはこの限りでありません。
安全衛生推進者又は衛生推進者を選任したときは、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。見やすい箇所に掲示する等について、当該安全衛生推進者等に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであることとされています。
安全衛生推進者(衛生推進者)の職務
安全衛生推進者又は衛生推進者の職務は、以下の通り。
[1]施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
[2]作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
[3]健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
[4]安全衛生教育に関すること。
[5]異常な事態における応急措置に関すること。
[6]労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
[7]安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計に関すること。
[8]関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。
安全衛生推進者(衛生推進者)の重要性
安全衛生推進者は、中小事業場における安全衛生管理の重要な担い手です。安全衛生推進者が適切に安全衛生管理を行うことで、労働者の安全と健康を守るだけでなく、事業場の生産性向上にも貢献することができます。
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