工場用語辞典

下請法の立入検査 【よみ】 したうけほうのたちいりけんさ 【英語】 On site inspection to Subcontract Act

下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)の立入検査とは、公正取引委員会や中小企業庁が、元請け事業者が下請法を遵守しているかどうかを確認するために実施する調査活動の一環です。この立入検査は、下請事業者の保護と公正な取引環境の確保を目的として行われます。以下に、立入検査の概要、実施手順、および立入検査後の対応について詳しく説明します。

立入検査の概要

立入検査は、元請け事業者が下請法の規定に違反していないかを確認するために行われます。具体的には、以下のような項目が検査対象となります。

  1. 支払い遅延の有無:下請事業者への代金支払いが規定の期間内に行われているかどうか。
  2. 不当な代金減額の有無:元請け事業者が下請事業者に対して不当な代金減額を行っていないか。
  3. 書面交付義務の遵守:発注内容や契約条件が明確に記載された書面が交付されているかどうか。
  4. その他の不公正な取引行為:下請法に違反するその他の行為が行われていないか。

立入検査の実施手順

立入検査は、以下の手順で実施されます。

1. 事前通知

通常、立入検査は事前に通知されることが多いですが、場合によっては抜き打ちで行われることもあります。事前通知が行われる場合、元請け事業者は検査の日時や目的について通知を受けます。

2. 検査の実施

検査当日、公正取引委員会や中小企業庁の職員が元請け事業者の事務所に訪問し、必要な書類や記録を確認します。具体的には、契約書、発注書、納品書、支払い記録などが対象となります。また、関係者への聞き取り調査も行われることがあります。

3. 検査結果の報告

立入検査が終了すると、検査結果が元請け事業者に報告されます。報告内容には、検査で確認された事項や、下請法に違反している可能性がある場合の指摘事項が含まれます。

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立入検査後の対応

立入検査の結果、下請法に違反していると判断された場合、元請け事業者は適切な対応を求められます。具体的な対応内容は以下の通りです。

1. 是正措置の実施

違反が確認された場合、元請け事業者は速やかに是正措置を実施する必要があります。例えば、支払い遅延が確認された場合には、未払いの代金を早急に支払うことが求められます。また、不当な代金減額が行われていた場合には、適正な代金に修正する必要があります。

2. 再発防止策の策定

違反の再発を防ぐために、元請け事業者は再発防止策を策定し、実行する必要があります。これには、社内の取引ルールの見直しや、従業員への教育・研修の実施が含まれます。

3. 報告義務

是正措置や再発防止策を講じた場合、その内容を公正取引委員会や中小企業庁に報告する義務があります。報告内容は、具体的な是正措置の詳細や再発防止策の実施状況などです。

まとめ

下請法の立入検査は、公正な取引環境を確保し、下請事業者を保護するための重要な手段です。元請け事業者は、立入検査に対して適切に対応し、下請法を遵守することで、健全な取引関係を維持することが求められます。立入検査の結果、違反が確認された場合には、速やかに是正措置を講じ、再発防止策を策定することが重要です。