工場用語辞典

下請代金支払遅延等防止法 【よみ】 したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう 【英語】 Act against Delay in Payment of Subcontract Proceeds, Etc. to Subcontractors

下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)は、下請事業者が元請け事業者から受ける不当な取引条件や支払い遅延を防止するために制定された法律です。1966年に施行されました。この法律は、中小企業が大企業との取引において不利な立場に置かれることを防ぎ、公正な取引環境を確保することを目的としています。

下請法の適用範囲と対象

下請法は、製造業、修理業、情報成果物作成業務、役務提供業務など、さまざまな業種に適用されます。具体的には、元請け事業者が下請事業者に対して行う取引のうち、一定の要件を満たすものが対象となります。これには、元請け事業者と下請事業者の資本金規模や、取引の内容が含まれます。

例えば、元請け事業者が資本金1,000万円以上であり、下請事業者が資本金1,000万円未満の場合、その取引は下請法の適用対象となります。また、元請け事業者が資本金3億円以上であり、下請事業者が資本金3億円未満の場合も同様です。このように、資本金規模に基づいて適用範囲が決定されるため、主に中小企業が保護される仕組みとなっています。

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下請法の主要な規制内容

下請法には、元請け事業者が遵守すべき具体的な規制内容が定められています。以下に、主要な規制内容を紹介します。

1. 支払い遅延の禁止

元請け事業者は、下請事業者に対して発注した業務が完了した後、一定期間内に代金を支払う義務があります。具体的には、下請事業者が納品した日から60日以内に代金を支払わなければなりません。この規定により、下請事業者が支払い遅延による資金繰りの問題に直面することを防ぎます。

2. 不当な代金減額の禁止

元請け事業者は、下請事業者に対して一方的に代金を減額することが禁止されています。例えば、元請け事業者が納品後に「品質が基準を満たしていない」と主張して代金を減額する場合、それが正当な理由に基づかない限り、下請法に違反することになります。この規定により、下請事業者が不当な代金減額に悩まされることを防ぎます。

3. 発注内容の明確化

元請け事業者は、下請事業者に対して発注する際に、契約内容や仕様、納期、代金などを明確に記載した書面を交付する義務があります。この書面交付義務により、取引条件が不明確なまま進行することを防ぎ、双方の合意に基づいた取引を促進します。

守らなければ当然、罰則があります。