工場用語辞典

安全管理者 【よみ】 あんぜんかんりしゃ 【英語】 Safety manager

安全管理者は、労働安全衛生法第11条第1項により、一定の業種及び規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。

安全管理者を選任しなければならない業種及び規模の事業場は、以下のとおりです。

業種規模
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業常時50人以上

安全管理者の職務

安全管理者の職務は、総括安全衛生管理者の職務とされる事項のうち、安全に係る技術的事項とされています。

安全管理者の主な職務は以下のとおりです。

[1]建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当の防止の措置
  (設備新設時、新生産方式採用時における安全面からの検討を含む。)
[2]安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備
[3]作業の安全についての教育及び訓練
[4]発生した災害原因の調査及び対策の検討
[5]消防及び非難の訓練
[6]作業主任者その他安全に関する補助者の監督
[7]安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
[8]その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置。
[9]安全衛生に関する方針の表明に関すること。
[10]労働安全衛生法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
[11]安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

安全管理者の選任

資格要件

安全管理者として選任できるのは1または2のいずれかに該当する者です。

1.以下の(1)~(5)のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもの
(1)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(4)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(5)7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(6)その他(職業訓練課程修了者関係)
2.労働安全コンサルタント

選任時注意事項

[1]選任すべき事由が発生した日から14日以内に行うこと。
[2]その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人についてはこの限りでないこと。
[3]安全管理者を選任したときは、事業者は、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出すること。
安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければなりません。

安全管理者の重要性

安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
また、事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。

〇関連ワード

安全第一 ●安全衛生委員会 ●安全衛生推進者 ●安全衛生教育