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2026.01.20

【産後パパ育休】男性でも育休取得できるの?パパの子育てを後押しする制度について説明します。

2022年10月に「産後パパ育休」制度などが始まりました。 最近では男性の育児参加が当たり前になり、それに伴い子育て世代の男性が不利益を被ることなく働き続けられるように、さまざまな法律や制度が新しくなっています。そんな制度の中身やルールなどを詳しく解説していきます。

この記事の監修

ウイルタス編集部

ウイルタスでは、製造業・ものづくり業界に特化した人材サービスを展開しています。
当メディアでは、求職者の方に役立つキャリア形成のノウハウから、現場で活かせるスキルや業界トレンドまで、幅広い情報をお届けしています。

男性も育休を取れるの?

育児休業って、子どもを産む人=女性のための制度でしょ?男性も取得できるものなの?そう思う方もいるかもしれませんが、男性も取得できるということは法律で定められています。

育児休業は父親である男性も取得可能で、もちろん夫婦同時に取得することができます。

男性はお子さんが誕生した日から育休を取得する権利があるのです。

原則として1人の子どもに対して1回のみ、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの間で、希望する時期に取得することができます。なお、一定の条件を満たしていれば、1歳を超えても育休を延長することが可能で、最長で2歳の誕生日前日まで再延長ができるようになっています。

※女性の場合、出産後は産後休業にあたるため、産後休業終了後からが育児休業という扱いとなります。

詳細はこちらをチェック

→ 【徹底解説】育児休業とは何か。育児休暇との違いや取得期間・条件について説明解説します

子どものおむつを取り替える男性

パパも子育てするのが当たり前の時代

2022年10月の育児・介護休業法改正において、男性の育児休業取得の促進、および夫婦が協力して育児休業を取得できる環境づくりを目的に「産後パパ育休(出生時育児休業)」といった特例制度が設けられました。

この改正以前も父親が育児休業を取得することはできましたが、休業取得率をみると著しく低いものでした。そういった状況を改善するため、法律が改正されました。

男性の育児参加を促すことを目的とした法改正は、過去何度か行われており、2010年には「パパ・ママ育休プラス」制定(2021年に制度改正有)など、時代とともに変化しています。

下記の表は、厚生労働省の令和4年度雇用均等基本調査より引用したものです。令和元年以降、男性の育児休業取得率は上昇していることがわかります。

パパ・ママ育休プラス

育休法の1部の写真

通常の育児休業は子どもが1歳になるまで取得することができましたが、「パパ・ママ育休プラス」を利用すれば1歳2ヶ月になるまで育休を延長することができます。

この制度は法律上の配偶者のみならず、事実婚であっても利用が認められています。

取得条件は以下の通りです。

・父親・母親いずれも育児休業を取得すること

・夫婦のどちらかが子どもの1歳の誕生日前日まで育休取得していること

・子どもの1歳の誕生日より前に育休の開始予定日が設定してあること

・パパ・ママ育休プラスを取得する者の育休開始予定日が、もう一方の取得した育休開始の初日以降であること

父母ともに育休取得することが条件となっており、どちらかが専業主婦(専業主夫)だと申請はできません。また、育休と同様で入社1年未満や申請してから1年以内で雇用期間が終了することが明らかである場合は、取得できないので注意しましょう。

パパ・ママ育休プラスの表
パパ・ママ育休プラスの取得例の表

産後パパ育休(出生時育児休業)

「産後パパ育休(出生児育児休業)」は子どもが生まれてから8週間以内の期間で、日数としては4週間取得することができる休業です。この期間中、母親は産後休業中にあたるので、この産後パパ育休(出生時育児休業)は夫側であるパパに適用されます。4週間連続で休業取得することも、期間中2回に分けて取得することも可能です。

この制度は通常の育児休業と併用することもできます。通常の育児休業は、取得中の就業は不可とされていますが、産後パパ育休(出生時育児休業)の場合、労使協定を締結していれば、休業中に仕事をすることができます。

ただし、この休業中に勤務するには、通常時の所定労働日数及び所定労働時間の半分以下の時間内で、勤務時間や業務内容などの就業条件は労働者が指定した範囲でなければならないという規定があります。

従来の「パパ休暇」との違い

「産後パパ育休(出生時育児休業)」の制定とともに廃止となりましたが、もともと「パパ休暇」というものが存在しました。こちらは、妻の産後8週間以内に夫が育休取得した場合、改めて2回目の育休を取得できるといった制度でした。

しかし、男性の家事・育児参加の促進や女性の社会復帰支援、男性の育休取得率の向上などの時代の変化に対応した制度の見直しが求められ、パパ休暇の代わりに2021年に「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されました。

産後パパ育休(出生時育児休業)が育児休業とは異なる制度なのに対し、パパ休暇は育児休業内の特例制度という扱いとなります。

パパ休暇の表

産後パパ育休や育児休業でも給付金は貰えるの?

給付金のイラスト

産後パパ育休や男性育休を取得したいけれど、その間の収入はどうなるのか、お金のことが心配なご家庭は少なくないかと思います。

確かに、この休業期間中は有給ではなく、無給としている企業が大半を締めます。しかしながら、雇用保険に加入している方で、下記の条件を満たしていれば育児休業給付金を受給することができます。

育児休業給付金の受給条件

雇用保険に加入していて、育休取得以降もその後も働き続ける予定である

・育休開始前の2年間に、11日以上就業している月が12カ月以上ある

・育休期間中の1ヶ月ごとの期間内に、休業開始前の月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない

・育児休業期間中の1ヶ月ごとの期間内で、就業している日数が10日以下である

産後パパ育休(出生児育児休業)給付金の受給条件

休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業時間数が80時間)以下である

・子どもが生まれた日から8週間経過した日の翌日から6カ月を経過する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでない

・(契約社員・有期雇用労働者の場合)子どもが1歳6ヶ月になる日までに、労働契約が終了する予定がない

育児休業給付金は実際いくらくらい貰える?

受給できる期間計算方法上限額下限額
育休開始から180日
(6カ月)まで
取得者の育休開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%310,143円55,194円
育休開始から180日
(6カ月)目以降
取得者の育休開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の50%231,450円41,190円

※2023年8月1日以降の育児休業給付金

育休開始から6カ月は休業前給与の67%、それ以降は50%が支給されます。それぞれ上限と下限の金額が決まっており、毎年8月1日に変更されます。

社会保険の免除

産前産後休業中・育児休業中・産後パパ育休中は、健康保険料や厚生年金保険料は免除されます。また、これらの休業中に勤め先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担もありません。

育児休業給付金は非課税扱いなので、給付から所得税や復興特別所得税を差し引かれるということもありません。住民税に関しては前年度の収入により今年度の税額が決定するものになりますので、休業中でも支払い義務が発生します。ただし、休業期間中は非課税扱いなので、次年度の住民税決定を行う収入として算定されることはありません。

休業期間中は会社からのお給与がなくなり、給付金は受け取れても、いつもの給与より少なくなってしまうということに不安を覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、免除される社会保険料を考えたら、ある程度の不安は払しょくできるのではないでしょうか。

また、育児休業給付金とは別に、出産育児一時金や出産手当金を受け取ることができますので、そのあたりも踏まえてお金については考えてみてはいかがでしょうか。

出産育児一時金・出産手当金など、出産にかかわる給付金については、こちらのコラムで詳しく解説!

【必見】育休中にもらえるお金のこと。育休中に退職した場合どうなるのかについても解説。

パパが育休を取りづらいと感じる理由

悩んでいる男性

少しずつ男性で育児休業を取得する方が増えてきていますが、女性の取得率が8割以上なのに対し、男性の育児休業取得率は17.13%と男女の格差は大きいものです。(参考 厚生労働省調査概要

男性が育児休業を取れなかった、あるいは取りづらいと感じた理由は主にこんな内容が挙げられています。

・会社全体の育児休業についての意識が低い、前例がない

・収入が減ってしまうと困る

・職場の雰囲気的に育児休業を取得しづらい

・忙しくてまとまった休みを取れない

全体的に、企業側が変化しないと解決しにくい課題として多く見られます。

育児休業の制度自体は、法律で定められているものになるので、条件を満たしている労働者であれば取得することができます。会社側が不当に取得を拒むことは出来かねますので、困りごとがあれば労働基準監督署などに相談するのも一つの手です。

収入については、家庭ごとに事情が異なるので一概には言えませんが、給付金や社会保険料の免除などを加味して検討するのが良いでしょう。

職場の雰囲気的に育休を取りづらいという理由は、残念ながらまだまだ大きな課題となっています。忙しくてまとまった休みを取りづらいのも、周囲の協力や理解不足、欠員を補う企業側の体制不備から影響する悩ましい問題と言えます。

女性側の育児休業取得は広く知られているとしても、男性側の取得はまだまだ新しい試みで、企業によっては前例がないことを理由に消極的な態度を取られてしまうことも少なくないようです。

中には、育休自体をよく思わない上司や同僚がいることでストレスを感じたり、調整が進まないことで妻からの圧迫を感じたり、パパには乗り越えなければならない壁が立ちはだかっています。

パパであってもママであっても、希望する人が当たり前のように育児休業を取得でき、格差なく子育てに取り組める環境になるといいですね。

パパが働きやすいウイルテック

子どもを送迎するパパ

ウイルタスを運営する株式会社ウイルテックは、モノづくり業界を中心とした人財サービスを展開しています。全国各地でさまざまな業務内容、条件のお仕事の募集をしており、子育て中のパパが安心して働けるお仕事も数多く取り揃えております。

ウイルテックは、男女問わず希望する従業員の育児休業取得率は100%を達成しています。

実際に育児休業を取得した社員のインタビューがございますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

社員インタビュー記事

ウイルテックの福利厚生についてはコチラで詳しくご案内しておりますので、ぜひ目を通してみてください。

その他の育児休業にかかわる情報は以下のコラムにもまとめています。

ご興味のある方はこちらの記事もご一読ください。

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