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2026.01.20

【必見】育休中にもらえるお金のこと。育休中に退職した場合どうなるのかについても解説。

企業に義務付けられている福利厚生の一種である育児休業。その制度にかかわる給付金のこと、育休中に退職したらどうなるかなど解説。これから産休育休を取得する予定のプレママ・プレパパは知っておきたい内容です。ぜひご覧ください。

この記事の監修

ウイルタス編集部

ウイルタスでは、製造業・ものづくり業界に特化した人材サービスを展開しています。
当メディアでは、求職者の方に役立つキャリア形成のノウハウから、現場で活かせるスキルや業界トレンドまで、幅広い情報をお届けしています。

育休中にもらえるお金について

育児休業を取得中は、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、給料の支払いがない企業が大半です。その代わり、雇用保険に加入している労働者であればさまざまな経済的支援を享受することができます。

それぞれ制度について詳しく見ていきましょう。

出産手当金

新生児の写真

こちらは女性被保険者に適用される制度で、協会けんぽや健康保険組合から支給されます。

支給される金額は、産前産後休業の期間中、標準報酬月額(過去12か月分の給料)を基準とし、以下の条件ごとに定められています。

被保険者期間1年以上の場合

一日あたりの給付金額=標準報酬月額(過去12か月分の給料)の平均額÷30×2/3

被保険者期間が1年未満の場合

一日あたりの給付金額=下記①②のいずれか少ない額×2/3

  • 過去、継続して勤務した各月の標準報酬月額の平均額の1/30に相当する額
  • 加入健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額

ただし、休業している間にも会社から給与が支払われ、出産手当金よりも多い額が支給されている場合には出産手当金は支給されませんので、注意しましょう。

出産育児一時金

こちらは出産する女性被保険者、もしくは被保険者の家族に適用される制度で、協会けんぽや健康保険組合、市町村などから支払われます。

支給金額は一児につき50万円で、参加医療保障制度に加入していない医療機関などでの出産や、妊娠22週未満での出産・死産などでは48万8000円と定められています。

直接支払制度

直接支払制度とは、出産育児一時金の50万円を上限として、本人に代わって医療機関等が健康保険組合に出産費用を請求し、健康保険組合から直接医療機関などに出産育児一時金が支払われます。

この制度を利用すれば、出産育児一時金の上限を超過した額のみ医療機関などの窓口で支払えばよいということになり、出産後に健康保険組合に出産育児一時金の申請をする必要がなくなります。

なお、実際にかかった出産費用が出産育児一時金の上限額よりも少ない場合には、差額が被保険者に支払われますので、該当する場合には申請を忘れないようにしましょう。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が育児休業を取得するときに受給できる給付金です。受け取れる金額は以下の条件で定められています。

育休開始日から6ヶ月間休業開始時の賃金日額 × 支給日数×67%
育休開始日から6ヶ月経過後休業開始時の賃金日額 × 支給日数×50%

●補足

休業開始時の賃金日額=休業開始前の6ヶ月間の賃金÷180(日数)

支給日数=原則として1ヵ月あたり30日(休業終了する月は終了日までの日数)

ただし、賃金月額の上限額は45万600円、下限額は7万7,310円です。賃金日額×支給日数がこの範囲をはみ出してしまう場合は、上限あるいは下限の金額となります。

以下の要件を満たしていれば、たとえ取得した育児休業が1日であっても支給されます。

1歳未満の子どもを養育するために、育児休業を取得する雇用保険の被保険者である

育児休業給付金を申請できるのは、原則子どもが1歳になる前日までの期間とされていますが、育児休業の延長が認められる場合には、給付金の支給対象期間も延長することができます。いずれも雇用保険に加入していて、勤め先に育児休業の取得を承認されているということが前提となります。

育児休業開始前の2年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある、もしくは就業時間数が80時間以上の月が12カ月以上ある

賃金支払基礎日数が11日以上ある状態とは、月給制の方はそれぞれの月の暦日数が11日以上、日給制の場合はそれぞれの月の出勤日数が11日以上である状態のことを言います。

万が一、第一子の育児休業や本人の病気・ケガなどにより、続けて30日以上賃金の支払を受け取ることが困難であったなどの場合には、条件が緩和されるケースもあります。

育児休業開始日から起算して1カ月単位の就業日数が10日以下、または就業時間数が80時間以下である

育児休業期間中に1ヶ月あたり10日(80時間)以上働いてしまうと、育児休業給付金は支給されませんので、注意しましょう。

有期雇用労働者の場合、子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に労働契約が終了することが明らかでない

上記3つ以外に、契約社員や嘱託社員など期間を定めて雇用されている労働者の場合、こちらの条件も必須となります。なお、育児休業の延長を認められている場合には、最大2歳になるまでの間に労働契約が終了することが明らかでないことが条件となります。

出生時育児休業給付金

育休を取得したウイルテックの従業員

出生児育児休業給付金は、産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者に給付されます。

支給金額 = 休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%

産後パパ育休の場合、休業中に就業することが認められているため、給与が発生することがあります。そういったケースでは支払われる賃金の金額によって給付金の金額が変わってきます。

産後パパ育休中に支払われた賃金の額出生時育児休業給付金の額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」
の13%以下
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
休業開始時賃金日額×休業期間の日数」
の13%超~80%未満
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%ー賃金額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」
の80%以上
支給されません

ただし、休業開始時賃金日額の上限額は15,430円となりますので、出生時育児休業給付金の支給上限額は15,430円×28日×67%=289,466円ということになります。

育休中に仕事をやめたら給付金はどうなるの?

退職届を提出している女性

育児休業の取得中に復職せずに退職した場合、もらえていた給付金はどうなるのでしょうか。

当然、退職すればその時点で育児休業給付金の受給はストップします。

さらに、休職中は免除されていた社会保険の納付も免除が打ち切られ、配偶者の扶養に入るか、国民健康保険や国民年金の手続きをして納付する義務が発生します。

それまでに受給していた給付金を返納する必要はありませんが、収入が減って支出が増えてしまうリスクがありますので、育休取得してから退職しようと考えている方は慎重に事を運ぶことをおすすめします。

また、育児休業給付金などの社会保障は、仕事に復帰することを前提として設けられている制度ですので、初めから退職予定だった場合は対象外となりますので注意しましょう。

少しでも損しない方法は?

収入減のリスクはあるけれども、どうしても退職したい場合、少しでも損せずに退職するには、退職日をいつにするのかといったことが重要になります。

育児休業給付金は、1ヶ月単位で計算され、2ヶ月分がまとめて振り込まれます。

そして、その月途中で退職したからといって日割り計算されませんので、退職日によっては1ヶ月分の給付金を損してしまうことになります。

もう一つの方法としては、育児休業から一度復職して、そこから残りの有給を全部利用したのち退職するというものがあります。この方法であれば、育児休業給付金を満額受け取れる他、有給休暇分の給料も発生しますので、お得であることは間違いありません。

しかしながら、このやり方は違法ではないものの、会社や同僚など周囲との円満退職が遠のいてしまうリスクはありますので、踏み切る前に十分に検討を重ねてください。

まとめ

家計簿を確認している女性

家族が増えると、何かとお金がかかるものです。

仕事ができない育児休業の期間中、出産手当金や育児休業給付金などの手当を上手に活用しながらやり繰りをしていくことが必要となります。

そして、育児にはお金も大切ですが、最初は人手も必要です。

夫婦間でよく話し合い、それぞれの家庭によってベストな状態で産休や育休の制度を活用できるといいですね。

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ウイルテックの福利厚生についてはコチラで詳しくご案内しておりますので、ぜひ目を通してみてください。

育児休業について、さらに詳しく知りたい方は、以下のコラムも参考にしてください。

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