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2026.01.26

【知りたい】子育てしながら働くパパママ必見!育児と仕事の円満両立のために役立つ制度を知っておこう。

育児休業復帰後、子育てと両立しながら今までのように働いていけるかな・・・。多くのパパママが漠然とした不安を抱えていると思います。ここでは子育てと仕事の両立に役立つ制度やルールについてご紹介いたします。これから仕事復帰を考えているパパママ、プレパパ・プレママ、産休育休中の部下・同僚を持つ方にぜひご覧いただきたい内容です。

この記事の監修

ウイルタス編集部

ウイルタスでは、製造業・ものづくり業界に特化した人材サービスを展開しています。
当メディアでは、求職者の方に役立つキャリア形成のノウハウから、現場で活かせるスキルや業界トレンドまで、幅広い情報をお届けしています。

子育てしながら働くママパパのための制度

悩みながら子供をあやしている夫婦

子どもが生まれてパパやママになったとき、「仕事と育児の両立」には不安が付きまとうものです。大きな環境の変化に戸惑う方も少なくありません。

そんなパパやママを支援する目的で設けられているさまざまな制度について、ここでは解説していきます。

働く時間を短くするための制度

育児時短勤務制度

育児休業からの復帰後、また小さなお子さんを持つ保護者の多くが活用している制度の一つに「育児時短勤務制度」があります。

家事・育児の時間に余裕を持たせるため、所定の業務時間を減らすことができる制度です。

平時の所定時間が1日あたり6時間以上であり、3歳未満の子どもを持つ保護者であれば、雇用形態を問わず利用することができます。

申請は勤務先の就業規則に則り行いますので、細かな労働時間や待遇については、人事や上長と調整して決定することになります。なお、企業の労使協定によって「雇用期間が一年以上であること」「短時間勤務でも支障がない仕事内容であること」などの条件が付されている場合もありますので、ご注意ください。

短時間正社員制度

先述の「育児時短勤務制度」がもともと時短せず就業していた従業員の勤務時間変更に利用されている制度である一方、こちらの「短時間正社員制度」は、採用されたときから短時間勤務で契約をする制度です。

この短時間正社員制度は、育児や介護など、さまざまな事情を抱えた労働者が柔軟に働いていけることを目的に、国が推進、各企業に導入を促している制度になります。

所定労働時間が短いこと以外はフルタイムの正社員と条件は変わらないため、安心して働くことができます。

育児時間の請求制度

育児時短制度は多くの方が良く知っている制度になりますが、この「育児時間の請求制度」についてはあまり知られていないかもしれませんね。

育児時間とは、「1歳未満の子どもを持つ働く女性」が利用でき、「授乳などで乳幼児を育てるための時間」としての利用を目的とした、働く妊産婦を保護するための労働基準法(母子保護規定)によって制定された制度です。

中身としては、1日に30分以上の休憩を2回取ることができ、赤ちゃんを育てるために必要なちょっとした時間として、本人が希望する時間に取得することが可能です。

就業途中に取得することも出来ますが、朝の始業時間や夕方の終業時間と合わせて取得することや、2回分を合わせての取得も可能ですので、保育園の送迎時間に余裕を持たせることや、終業後の受診や予防接種や検診時に役立てることができます。

子育てのために仕事を休むときの制度

熱を出している子供

お子さんがいると、病気やケガなどさまざま事情で仕事を休まざるを得ないシーンが多々あります。多くの方が自らの有給休暇を活用して対処していますが、日数に限りがあるので2人以上お子さんがいるパパやママの中には有給を使い果たし欠勤になってしまう方もいます。

ここからは、育児と仕事を両立する保護者が活用できる休暇制度をご紹介します。

子の看護休暇

「子の看護休暇」とは、6歳未満の小学校就学前の子ども病気やケガの看病のために休暇を取得できる法律で定められた法定休暇の制度です。子ども1人につき1年で5日間取得することが可能で、時間単位や半日ずつ取ることもできます。

有給休暇については、業務の正常な運用をさまだける理由があれば、請求された日程を企業側で時期変更の指示をすることができますが、この「子の看護休暇」に関しては、取得者が申請した場合、企業側は受理しなくてはいけません。

また、通常の欠勤と異なり、看護休暇は法定休暇扱いとなり、取得によって査定や昇給などに不利益が生じることが禁じられているため、評価を気にせず休むことができます。

しかしながら、給与に関しては法律でとくに定められていないため、各企業の就業規則に委ねられるところとなります。会社によって有給、無給と異なりますので、無給扱いとなってしまう企業の場合、実際のところ「子の看護休暇」よりも有給休暇を優先せざるを得ない実態がありますので、就業規則をよく確認しましょう。

育児目的休暇

平成29年10月の育児・介護休業法改正に伴い新設された「育児目的休暇」なるものがあります。こちらは、子育てのために有給休暇とは別に休暇が取れる制度で、特に男性の育児参加の促進を目的として制定されました。

厚生労働省の指針や利用目的の具体例としては、以下が挙げられています。

・配偶者の出産に伴って取得できる「配偶者出産休暇」

・入園式や卒園式といった行事への参加に利用できる「多目的休暇」

事業主はこれらの制度に基づき、該当する労働者が育児を目的とする休暇を取れる「規定」を設ける、あるいは育児目的休暇の周知に努めなければならないとされています。

しかしながら、法的には日数の決まりなどはないことや、導入は「義務」ではなく「努力義務」であるため、制度化していない企業が法的に罰則を課せられることはなく、各企業の裁量に任されている部分となることなどから、労働者、事業所ともにあまり制度が浸透しておらず発展途上の仕組みと言わざるを得ません。

勤め先や転職を考えている企業の福利厚生に、配偶者出産休暇や育児のための多目的休暇などの制度があれば、子育てとの両立支援に手厚い企業であると判断する材料となるでしょう。

育児時間の確保を助ける制度

あくびをしながら子供を抱いているママ

所定の就労時間中は、保育園などに子どもを預け仕事に勤しむことができますが、定時を過ぎた後の残業や休日出勤については、子育てが優先となるため、対応が難しい方がほとんどでしょう。そんな働く子育て中の人々の権利を守るため、以下の内容が法律で定められています。

育児のための時間外労働の制限

「育児のための時間外労働の制限」とは、6歳未満の小学校就学前の子どもがいる従業員が、時間外労働の上限を月24時間、年間150時間以内にするよう企業に申請できる制度で、「育児・介護休業法」で定められています。

入社してから一年未満の者、1週間あたりの勤務日が2日以下の者、日々雇用される者は対象外となりますが、それ以外の労働者からの申請を企業側が拒むことはできません。

また企業側は、就業規則で従業員への周知をすることや、制度利用を希望する者と書面で申請を受け付ける必要があります。

この制度の1回ごとの取得期間は、1ヶ月以上1年以内の期間ですが、小学校入学までの間であれば何度でも申請することができます。

育児のための所定外労働の免除

「育児のための所定外労働の免除」とは、3歳未満の子を養育している従業員から請求があった場合に、原則として、所定労働時間を超えて働かせることはできないという制度です。こちらも育児・介護休業法で定められており、もっと簡単に言うと「育児のために残業は免除します」という制度です。

「免除」とは、残業を一切行う必要がないことを意味し、従業員から請求があった場合に、残業させてはならない義務が生じるものです。逆に、従業員から請求がない場合には残業を命じても問題はありません。

所定外労働時間は、会社が就業規則などで定めている始業~終業時刻を1分でもはみ出した分のことを言いますので、終業時刻以降の残業のみならず、始業前の前残業や休憩中の労働についても含まれます。

入社してから1年未満である者や1週間の労働が2日以下の者以外の労働者であれば、子が3歳になるまでの間、1回の利用につき、1ヶ月~1年未満の間、何回でも利用できます。

育児のための深夜労働の制限

「育児のための深夜労働の制限」とは、6歳未満の小学校就学前の子を養育している労働者から請求があった場合、企業側は労使協定の有無に関わらず、22時~5時までの深夜時間に労働させてはならないと、育児・介護休業法で定められている制度です。

これは、産休・育休から職場復帰した従業員だけでなく、小学校に入学する前の子を養育するほぼ全ての労働者に対し適用されるものとなりますが、日雇い労働者、入社してから1年経たない者、1週間の労働が2日以下の者、全所定労働時間が深夜にあたる者、16歳以上の同居家族が子どもの面倒を見られる状況にある者はこの制限措置の対象外となりますので、注意しましょう。

まとめ

笑顔で子供をあやしている夫婦

育児休業復帰後、子育てと両立しながら今までのように働いていけるかな・・・。多くのパパママが漠然とした不安を抱えていると思います。

法律によって、さまざまな支援や権利が守られていますが、意外と詳しくは知られていないものです。

その他の育児休業にかかわる情報は以下のコラムにもまとめています。

ご興味のある方はこちらの記事もご一読ください。

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職場復帰を考えたときや子どもが生まれるときに、会社や上司に頼り切るのではなく、自らの知識として、子育てと仕事の両立に役立つ制度やルールについてあらかじめ知っておくことが大切です。

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