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【期間工】失業保険の受給額と条件|再就職時に得られる手当も紹介!
当記事では、期間工が受け取れる失業保険の金額や受給条件、受給までの流れに加え、再就職時に得られる「再就職手当」について徹底解説しています。退職やキャリアチェンジを検討している期間工の方は、ぜひ参考にしてください。
期間工は、期間を定めて工場などで働く雇用形態です。短期間でまとまった収入を得られる一方、契約終了後の生活や再就職に備える必要があります。
期間工も、一般的な会社員と同様に失業保険を受けられます。しかし、失業保険は退職理由や加入期間などによって支給条件や受給開始日が異なります。期間工の場合は契約満了や自己都合退職など退職の事情に応じて給付までの期間や支給額が変動するため、正確に理解しておくことが重要です。
そこで今回は、期間工が受け取れる失業保険の金額や受給条件、受給までの流れに加え、再就職時に得られる「再就職手当」についても詳しく解説します。
目次
ウイルタス編集部
ウイルタスでは、製造業・ものづくり業界に特化した人材サービスを展開しています。
当メディアでは、求職者の方に役立つキャリア形成のノウハウから、現場で活かせるスキルや業界トレンドまで、幅広い情報をお届けしています。
期間工を辞めたときは失業保険を受けられる?

雇用保険に加入している会社員は、勤めていた企業を退職した後に「失業保険」を受給できます。契約期間を定めて働く期間工であっても、退職後に生活の支えとなる失業給付金を受け取ることが可能です。
そもそも失業保険とは、退職・解雇・契約満了や会社の倒産によって仕事を辞めた人が次の仕事に就くまでの安定した生活を支援するための制度です。公的保険制度の1つであり、正式名称を「雇用保険の失業給付制度」と言います。
期間工として働いていた方も、期間中に雇用保険への加入実績があれば失業保険の受給対象となるため、契約満了・退職時には受給資格や手続き方法について確認しておくことが大切です。
期間工が得られる失業保険の支給額目安
期間工が受け取る失業保険の支給額は、まず「基本手当日額」を基準として算出されます。
基本手当日額は、原則として「賃金日額」の50~80%で計算され、収入が低い人ほど給付率は高く、収入が高い人ほど低く設定されます。ここで言う賃金日額とは、離職前6か月に支払われた給与の合計を180で割った額です。
さらに、基本手当日額には年齢ごとの上限額が設定されています。2025年8月現在における年齢ごとの上限額は、下記の通りです。
| 年齢区分 | 基本手当日額の上限額 |
| 30歳未満 | 7,255円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,055円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,870円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,623円 |
(出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和7 年8月 1 日から~」/https://www.mhlw.go.jp/content/001520021.pdf)
期間工の場合、実際の給付割合は概ね60%が目安ですが、最終的なパーセンテージはハローワークが年齢や勤続状況を考慮して決定します。
例えば、40歳で賃金日額が8,500円の期間工の場合、基本手当日額は上限8,055円の範囲で算出され、支給割合を60%とすると、1日あたり約4,833円が支給されます。支給日数は離職理由や勤続期間によって異なるため、総額はこの日額に支給日数を掛けて計算されます。
期間工が失業保険を受給するための基本条件

期間工が失業保険を受給するためには、誰もが自動的に対象になるわけではなく、いくつかの基本条件を満たす必要があります。
受給に必要な条件を確認することで、退職後に失業保険を受給できるかどうかをスムーズに判断できます。
ここからは、期間工が失業保険を受給するためにおさえておくべき2つの基本条件について説明します。
心身ともに就労可能な状態で働く意思がある
期間工が退職後に失業保険を受給するには、「働く意思があり、かつ心身ともに就労可能な状態」であることが不可欠です。体調不良や病気などで働けない場合は受給対象外となるため、失業保険を確実に受け取るためには健康管理を意識しておくことが重要です。
また、求職活動を行う意思があることも条件の1つとなっています。求職活動に対する意思を証明するためには、ハローワークでの求職申込や面談などを行う必要があることも覚えておきましょう。
退職日以前の2年間で通算12か月以上雇用保険に加入していた
失業保険を受給するには、「退職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること」も条件です。
直近の勤務先だけでなく過去2年間の勤務先すべてが対象となり、他社での雇用保険加入実績も加味されます。
なお、「11日以上働いた月」は1か月としてカウントされるため、短期間勤務でも複数の職場での加入期間を合算できることを覚えておきましょう。
失業保険の支給開始日は「退職理由」によって異なる

失業保険の支給開始日は、退職理由によって大きく異なります。期間工の場合も同様で、会社都合による退職と自己都合による退職では、支給までの期間や手続き上の条件が変わります。
会社都合の場合は比較的早く受給できるのに対し、自己都合の場合は待機期間や給付制限があるため、受給までに時間がかかります。スムーズに失業保険を受け取るためには、退職理由の扱いや手続き方法をあらかじめ理解しておくことが重要です。
会社都合の退職は「待機期間なし」ですぐに支給される
倒産や解雇、退職勧奨など、会社都合による退職は「会社都合退職」として扱われます。
会社都合退職は、失業保険の受給開始までのスピードにおいて最も有利です。なぜなら、退職後7日間の待機期間を経てすぐに失業保険の支給が開始されるためです。厳密には支給開始までに7日間の期間があるものの、その他の制限期間がないことから「待機期間なし」とされています。
待機期間なしで失業保険を受け取れることには、退職後の生活資金の不安を早期に解消できるという大きなメリットがあります。
自己都合の退職は「待機期間」と「給付制限期間」が設けられる
契約期間途中での退職や、契約満了後に雇用主から更新の打診を受けたものの本人の意思で更新を断った場合などは、原則として「自己都合退職」となります。
自己都合退職の場合、失業保険の支給は7日間の待機期間に加え、1か月の給付制限期間が設けられます。ハローワークでの手続きにかかる日数も含めると支給までにおおよそ2か月半程度の期間がかかるため、貯金などで生活費を準備しておくことが重要です。
なお、2025年3月までの失業給付では、自己都合で退職した場合、7日間の待機期間に加えて2か月の給付制限期間が設けられていました。しかし、求職者が経済的な不安を軽減しながら早期に再就職活動に取り組めるよう、2025年4月からは原則1か月に短縮されました。
自己都合退職でも給付制限が免除されるケース
自己都合退職でも、「特定理由離職者」に該当する場合や、離職前後に教育訓練を受ける場合は給付制限期間が免除されます。
特定理由離職者とは、本人の病気やけが、家族の介護・看護、雇い止めなど、社会通念上やむを得ない事情で退職した人のことです。自己都合退職に分類されるものの、給付制限が免除され通常より早く失業保険を受給できます。
教育訓練とは、厚生労働大臣が指定する「働く方の能力開発・スキルアップ・再就職支援」を目的とした講座のことです。特定理由離職者に該当しない場合であっても、離職前後に厚生労働大臣が指定する講座に受講することで給付制限が免除されます。
特定理由離職者や教育訓練の受講によって給付制限を免除するためには、所定の手続きが必要です。そしてこの手続きには、各種書類の提出が求められます。
特定理由離職者は「雇止め通知書」や「医師の診断書」、教育訓練受講の場合は「訓練開始日が記載された証明書」や「領収書」などの提出が求められるため、必ず取得・保管しておきましょう。
期間工が退職後に失業保険を受給する際の注意点

期間工が退職後に失業保険を受給する際は、いくつか注意点があります。本来であれば受給できたはずの手当が、うっかりミスで受け取れなってしまうというケースも考えられるため、事前に把握しておくことが重要です。
ここからは、期間工が失業保険を受給する際に必ずおさえておくべき2つの注意点を紹介します。
待機期間中や受給中のアルバイト・副業について
失業保険の待機期間中や受給中でも、アルバイトや副業が完全に禁止されているわけではありませんが、フルタイム勤務や継続的なアルバイトは原則として認められないことに注意が必要です。
短時間や単発のアルバイトであれば、就職・就労報告書や失業認定申告書に就業日数・時間・内容・賃金額を正確に申告することで問題なく受給できます。しかし、無申告で働いたりフルタイム勤務や継続的な勤務を行ったりすると不正受給とみなされ、罰則を受ける可能性が高いことに注意が必要です。
なお、法律上「継続的な勤務」の明確な期間の定義はありませんが、週3日以上で数週間〜1か月以上定期的に働く場合は「就労あり」と判断されやすく、失業保険の受給に影響を及ぼすおそれがあります。事前にハローワークに相談し、就業可能な日数・期間などを確認しておくのが最も安心です。
求職活動実績について
失業保険を受給するには、客観的に確認できる求職活動の実績が必要です。具体的には求人への応募やハローワークでの職業相談・職業紹介の受講などが該当します。
失業認定日から次回の認定日までの認定対象期間には、最低でも2回以上の求職活動の実績をつくっておく必要があります。実績がない場合は失業保険を受給できない可能性もあるため、計画的に求職活動を行うことが大切です。
【5STEP】期間工が失業保険を受給するまでの流れ

期間工が失業保険を受給するまでの流れは、主に5つのステップに分けられます。
STEP(1)会社との契約更新に関する話し合い
まず契約期間の満了や更新の有無について、会社と確認・相談を行います。契約内容によって、退職理由や失業保険の扱いが変わることもあるため注意が必要です。
STEP(2)離職票の受け取りと必要書類の準備
退職後に会社から離職票を受け取り、雇用保険被保険者証や本人確認書類など必要書類を揃えます。申請に不備があると受給が遅れるため、早めの準備が大切です。
STEP(3)失業保険の申請と受給説明会の参加
ハローワークで失業保険の申請を行い、受給方法や注意点についての説明会に参加します。申請の遅れは支給開始日の遅れにつながるため、できる限り早めに行いましょう。
STEP(4)求職活動の実施と報告
失業保険受給中は、求職活動の実績をハローワークに報告する必要があります。求人への応募や職業相談など、客観的に確認できる形で活動することが求められます。
STEP(5)給付開始・失業認定
失業保険の申請後、7日間の待機期間と1か月間の制限期間(自己都合退職の場合)を経て給付が開始されます。受給期間中は4週間に一度、ハローワークで失業認定を受けることが必要です。認定日ごとに求職活動の状況が確認され、継続的な求職活動が受給条件となります。
期間工として再就職した場合に得られる「再就職手当」とは?

期間工を退職して失業保険を受給している間に、再度期間工としての就職が決まった場合、所定の条件を満たすことで失業保険の代わりとして「再就職手当」が支給されます。
再就職手当とは、失業者の早期再就職を促進するために設けられた制度です。
最後に、期間工が受け取れる再就職手当の金額や受給条件、さらに受給時の注意点についてそれぞれ詳しく解説します。
再就職手当の金額
再就職手当の支給額は、「失業保険の受給残日数」「基本手当日額」「給付率」の3つの要素で計算されます。
| 再就職手当 = 受給残日数 × 基本手当日額 × 給付率 |
基本手当日額とは、退職前の給与を基に算出される1日あたりの支給額のことで、退職時の賃金や雇用保険の加入期間に応じて決まります。
そして、受給残日数は就職日の前日までの失業保険の残り日数のことです。給付率は支給残日数に応じて変動し、所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合は60%、3分の2以上残して再就職した場合は70%が適用されます。
つまり、再就職が早ければ早いほど受給額が増える仕組みです。なお、基本手当日額は毎年8月1日に発表される「毎月勤労統計」に基づき改定されることがあります。
再就職手当の受給条件
再就職手当は、「失業保険の受給期間中だった再就職者」であれば誰でも受給できるというわけではなく、下記のような一定の条件を満たす必要があることも覚えておきましょう。
| ● 就職日の前日までの支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること ● 就職先で1年以上の勤務が見込まれること ● 失業保険の受給手続き後、7日間の待機期間を満了した後に就職または事業開始すること ● 過去3年以内に再就職手当を受けていないこと ● 再就職先は前職との関わりがない会社であること ● 再就職先が受給資格決定前から内定を受けていた会社でないこと (自己都合退職の場合)ハローワークまたは許可届出のある職業紹介事業者の紹介で就職すること |
再就職手当を受給する際の注意点
再就職手当を受給する際は、下記3つのポイントにも注意が必要です。
●1年以上の勤務が必要となる
期間工は有期雇用契約が一般的で、契約期間は3〜6か月程度です。このままでは再就職手当の条件を満たせないため、契約更新を重ね、1年以上勤務する見込みが必要です。多くのメーカーでは人手不足により契約更新される傾向があり、1年以上の勤務見込みは十分にあります。
●1年以上勤務する証明が必要となる
再就職手当の申請には、就職後1年以上勤務する見込みがあることを証明する必要があります。「再就職手当支給申請書」の該当欄に、再就職先の担当者から勤務期間の見込みを記入してもらうことで証明されます。就職から1か月以内に提出しなければならないため、あらかじめ申請書の記入を依頼しておくと良いでしょう。
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まとめ
期間工として退職した場合でも、条件を満たせば失業保険や再就職手当を受給できます。しかし、退職理由や求職活動の状況によって受給までの期間や支給額が異なるため、正しい知識をもって手続きを進めることが重要です。
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